民法第923条・相続
民法第923条:共同相続人の限定承認
相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみすることができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人の一人だけが限定承認することはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できぬ。 民法923条——「全員が共同してのみ」じゃ。
条文
相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 相続人が数人あるとき |
| 要件 | 共同相続人の全員が共同してのみ |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続放棄は一人でもできるのに。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい対比じゃ。 民法938条の相続の放棄相続の放棄相続人としての地位を放棄すること。熟慮期間内に家庭裁判所に申述してします。用語ページを見る →は、各自が家庭裁判所に申述すればよい。
限定承認限定承認相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務等を弁済すべきことを留保してする承認のこと。用語ページを見る →は相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →を清算する手続を伴う。 一部の者だけが別の扱いでは、清算が成り立たぬと読める。
なお、放棄をした者は民法939条により初めから相続人とならなかったものとみなされる。 その者を除いた全員が共同すればよい、と読める組み立てじゃな。
一人でも法定単純承認法定単純承認相続財産の処分・熟慮期間の徒過・背信的な隠匿等があったときに、単純承認をしたものとみなされること(民法921条)。用語ページを見る →の事由があるときは、民法937条が債権者の権利行使を手当てしておるぞ。
資格別の演習
相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法923条がそのとおり定めています。
相続人が数人あるときでも、各相続人は単独で限定承認をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法923条は共同相続人の全員が共同してのみできると定めています。
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述すれば足り、他の相続人と共同してすることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法938条は「その旨を家庭裁判所に申述しなければならない」と定めるにとどまります。