民法第987条・相続
民法第987条:受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し相当の期間を定めて遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができます。期間内に意思表示がないときは承認したものとみなされます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「いつでも放棄できる」なら、待たされる側は困らない?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこで民法987条じゃ。 催告して、答えねば承認とみなす。
条文
遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 定義 | 遺贈義務者遺贈義務者遺贈の履行をする義務を負う者のこと(民法987条1項)。用語ページを見る →=遺贈の履行をする義務を負う者 |
| 前段 | 遺贈義務者その他の利害関係人が相当の期間を定めて催告できる |
| 後段 | 期間内に遺贈義務者に対して意思を表示しないとき → 遺贈を承認したものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
黙っていたら承認になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法921条2号の法定単純承認法定単純承認相続財産の処分・熟慮期間の徒過・背信的な隠匿等があったときに、単純承認をしたものとみなされること(民法921条)。用語ページを見る →を思い出せ。 沈黙を承認に振る点は似ておる。
だが向きが違うぞ。 相続では熟慮期間の徒過が単純承認になる。 遺贈では催告があって初めて時計が回り出す。
意思を表示する先も見よ。 「遺贈義務者に対して」じゃ。 催告したのが他の利害関係人であってもな。
なお、受遺者が答えぬまま死んだときは民法988条、承認・放棄の撤回は民法989条が受け持つ。
資格別の演習
遺贈義務者その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法987条前段がそのとおり定めています。
受遺者が民法987条の期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法987条後段がそのとおり定めています。
受遺者が民法987条の期間内に意思を表示しないときは、遺贈を放棄したものとみなされる。
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解答:×
誤りです。民法987条後段は「遺贈を承認したものとみなす」と定めています。