ホーム / 用語集 / 復代理人復代理人ふくだいりにん代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。関連用語代理権任意代理法定代理この用語が登場する解説民法第104条:民法第104条:任意代理人による復代理人の選任民法第105条:民法第105条:法定代理人による復代理人の選任民法第106条:民法第106条:復代理人の権限等