民法第1016条・相続
民法第1016条:遺言執行者の復任権
遺言執行者は自己の責任で第三者にその任務を行わせることができます。やむを得ない事由があるときは、相続人に対して選任及び監督についての責任のみを負います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言執行者は、人に任せてもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1016条1項本文じゃ。 「自己の責任で」——原則として任せられる。
条文
1 遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
2 前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 本文 | 自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる(復任権復任権自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる権限のこと。遺言執行者について民法1016条1項が定めています。用語ページを見る →) |
| 1項 ただし書 | 遺言者が別段の意思を表示したときは、その意思に従う |
| 2項 | やむを得ない事由があるとき → 選任及び監督についての責任のみを負う |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
やむを得ない事由があると、責任が軽くなるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
1項は「自己の責任で」じゃ。 第三者のしたことも背負う。
2項が働けば「選任及び監督についての責任のみ」に絞られる。 選ぶときと見張るときに落ち度がなければ免れると読める。
民法105条を並べよ。 法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が復代理人復代理人代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。用語ページを見る →を選任したときは、やむを得ない事由があれば同じく選任・監督の責任のみを負う。
1項ただし書も忘れるな。 遺言者が「本人が行え」と書いておれば、それに従う。
資格別の演習
遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法1016条1項本文がそのとおり定めています。
第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法1016条2項がそのとおり定めています。
遺言執行者は、やむを得ない事由がある場合に限り、第三者にその任務を行わせることができる。
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解答:×
誤りです。民法1016条1項本文は、遺言者の別段の意思がない限り、自己の責任で第三者に任務を行わせることができると定めています。やむを得ない事由は、2項による責任の軽減の要件です。