民法第104条・総則

民法第104条:任意代理人による復代理人の選任

委任による代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾を得たときか、やむを得ない事由があるときだけです。信頼して選ばれた者の勝手な下請けを封じる条文です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

代理を頼まれた人が「忙しいから別の人に任せた」って、勝手にやっていいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこを縛るのが民法104条じゃ。本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ復代理人復代理人ふくだいりにん代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。用語ページを見る →を選任できぬ。原則は「できない」の側にあるのじゃな。

条文の内容

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

要素 内容
対象 委任による代理人(=任意代理任意代理にんいだいり本人が代理権を与えることによって生じる代理のこと。民法は「委任による代理」と呼び、復代理人の選任を制限しています(民法104条)。用語ページを見る →の代理人)
選任できる場合① 本人の許諾を得たとき
選任できる場合② やむを得ない事由があるとき
原則 それ以外は選任できない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どうしてこんなに厳しいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

任意代理任意代理にんいだいり本人が代理権を与えることによって生じる代理のこと。民法は「委任による代理」と呼び、復代理人の選任を制限しています(民法104条)。用語ページを見る →は、本人がその人を選んだものじゃ。「あなたなら任せられる」という信頼が土台にある。それを本人に断りもなく別の者へ回されては、選んだ意味が無くなろう。

そのかわり「やむを得ない事由」の道は残してある。病に倒れた、急な事情で動けぬ——そうしたときに一切認めぬのでは、かえって本人が困るからのう。

復代理人とは

復代理人復代理人ふくだいりにん代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。用語ページを見る →は、代理人が選任する、本人の代理人です。民法106条が、その地位を定めています。

条文 内容
民法106条1項 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する
民法106条2項 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

代理人の代理人、じゃなくて、本人の代理人なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

そこは民法106条1項が「本人を代表する」と書いておるとおりじゃ。だからこそ、その選任を軽々に認めるわけにはいかぬ。104条の厳しさは、106条の効果の重さと釣り合っておるのじゃな。

民法105条との対比

法定代理法定代理ほうていだいり法律の規定によって代理権が生じる代理のこと。親権者(民法824条)や後見人(民法859条1項)がこれにあたり、復代理人を自己の責任で選任できます(民法105条)。用語ページを見る →の場合は、まるで扱いが違います。

民法104条(委任による代理人) 民法105条(法定代理人)
選任の可否 本人の許諾又はやむを得ない事由が必要 自己の責任で選任できる
責任 やむを得ない事由があるときは、選任及び監督についての責任のみを負う

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

違いの根は、本人が選んだかどうかじゃ。任意代理は本人が選んだゆえ、勝手に代えさせぬ。法定代理は法律が就けたものゆえ、辞めるも代えるも本人の意思では動かせぬ。ならば選任は認め、そのかわり責任を負わせる——そういう組み立てじゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

解答・解説を見る

解答:

正しい記述です。民法104条がそのとおり定めています。任意代理任意代理にんいだいり本人が代理権を与えることによって生じる代理のこと。民法は「委任による代理」と呼び、復代理人の選任を制限しています(民法104条)。用語ページを見る →は本人の信頼に基づいて選ばれたものであることが、この制限の背景にあります。

司法書士正誤問題AI生成類題

委任による代理人は、やむを得ない事由がある場合であっても、本人の許諾を得なければ復代理人を選任することができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法104条は「本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるとき」と並列で定めており、いずれか一方があれば選任できます。

司法試験正誤問題AI生成類題

法定代理人も、本人の許諾を得たとき又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法104条の対象は「委任による代理人」です。法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →については民法105条が「自己の責任で復代理人を選任することができる」と定めており、許諾もやむを得ない事由も要件とされていません。

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