民法第106条・総則
民法第106条:復代理人の権限等
復代理人は本人を代表し、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し義務を負います。「代理人の代理人」ではないことを条文が明示しています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
復代理人って、代理人が選んだ人だよね。じゃあ「代理人の代理人」ってこと?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこが引っかかりやすいところじゃ。民法106条1項をよう読むのじゃ。復代理人は「本人を代表する」と書いてある。代理人を代表するとは書いておらぬ。
1項:本人を代表する
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 復代理人復代理人代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。用語ページを見る → |
| 範囲 | その権限内の行為について |
| 効果 | 本人を代表する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
選んだのは代理人なのに、代表するのは本人なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
だからこそ、選任のところで民法104条があれほど厳しかったのじゃ。代理人が選んだ者が、本人を直接代表してしまう。本人にとっては一大事じゃからのう。
2項:代理人と同一の権利義務
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 誰に対して | 本人及び第三者に対して |
| 範囲 | その権限の範囲内において |
| 内容 | 代理人と同一の権利を有し、義務を負う |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文が「本人及び第三者に対して」と、二方向を並べておるところに目を止めよ。本人との間だけの話ではない。取引の相手方から見ても、代理人と同じ立場の者として扱われるのじゃ。
代理人の代理権はどうなるか
条文は、復代理人が選任されたときに代理人の代理権がどうなるかについて、何も書いていません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
代理人は用済み、じゃないんだ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文がそう書いておらぬ以上、そう決めつけてはならぬ。書いてあるのは「復代理人は本人を代表する」「代理人と同一の権利を有し、義務を負う」——ここまでじゃ。条文が語らぬところを、覚えた話で埋めてはならぬのじゃぞ。
復代理の3か条をまとめる
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法104条 | 任意代理人による選任:本人の許諾又はやむを得ない事由が必要 |
| 民法105条 | 法定代理人による選任:自己の責任で選任できる(やむを得ない事由があれば責任は選任・監督のみ) |
| 民法106条 | 選任された復代理人の地位:本人を代表し、代理人と同一の権利義務 |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
104条・105条が「誰が、どういうときに選べるか」、106条が「選ばれた者は何者か」じゃ。入口の議論と、中身の議論。分けて覚えれば混ざらぬぞ。
資格別の演習
復代理人は、その権限内の行為について、復代理人を選任した代理人を代表する。
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解答:×
誤りです。民法106条1項は「本人を代表する」と定めています。復代理人復代理人代理人が選任する、本人の代理人のこと。「代理人の代理人」ではなく、その権限内の行為について本人を代表します(民法106条1項)。用語ページを見る →は代理人の代理人ではなく、本人の代理人です。
復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法106条2項がそのとおり定めています。義務を負う相手方として、本人だけでなく第三者も条文に明示されています。
民法106条は、復代理人が選任されたときは代理人の代理権が消滅する旨を定めている。
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解答:×
誤りです。民法106条が定めているのは、復代理人が本人を代表すること(1項)と、本人及び第三者に対して代理人と同一の権利を有し義務を負うこと(2項)です。代理人の代理権の消滅については規定していません。