ホーム / 用語集 / 不同意堕胎不同意堕胎ふどういだたい女子の嘱託を受けないで、またはその承諾を得ないで堕胎させること(刑法215条1項)。6月以上7年以下の拘禁刑で、同条2項により未遂も罰せられます。関連用語堕胎同意堕胎この用語が登場する解説刑法第212条:刑法第212条:堕胎刑法第215条:刑法第215条:不同意堕胎刑法第216条:刑法第216条:不同意堕胎致死傷刑法第221条:刑法第221条:逮捕等致死傷