民法第480条・債権
民法第480条:削除
民法480条は現行法で「削除」です。受取証書の持参人に関する規定が平成29年改正で削られた経緯と、その受け皿を確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
479条の次を開いたら、480条が空っぽだった!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
合っておる。e-Gov法令検索で現行の民法を開けば、こう書かれておるはずじゃ。
e-Gov法令検索が示していること
第四百八十条 削除
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
一か条だけの削除なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法38条から84条までのような大きな空き番とは違うのう。ここは一か条だけじゃ。
そして条数は繰り上がっておらぬ。479条の次は481条——削除の跡は空き番として残るのが法令の作法じゃ。繰り上げてしまえば、後ろの条文がすべてずれ、判例も教科書も食い違ってしまうからのう。
何が置かれていたのか
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
昔はここに何が書いてあったの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
改正前の民法480条は、受取証書の持参人への弁済を扱っておった。受取証書を持ってきた者は弁済を受領する権限があるものとみなす、という趣旨の規定じゃ。
それが平成29年改正で削除された。受け皿になったのが、直前の民法478条じゃな。
現行の民法478条を見よ。 「取引上の社会通念に照らして受領権者受領権者債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者(民法478条のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →としての外観を有するもの」——受取証書を持っている者も、この外観の一場面として扱えばよい。わざわざ別の条文を置く必要がなくなったわけじゃ。
削除の跡をたどる意味
| 確認すること | 方法 |
|---|---|
| その条数が現行法にあるか | e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/ )で当該法令を開く |
| 古い文献が引く条数が今どこにあたるか | 現行法の条文内容と突き合わせる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
古い本を読むときは気をつけないと。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 平成29年改正より前の文献は、「民法480条」を生きている条文として語っておる。
条数が飛んでいたら、まず削除を疑い、e-Gov法令検索で現行法を確かめる——それが確実な道じゃ。記憶で埋めてはならぬ。
弁済の受領に関する現行の条文
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 民法478条 | 受領権者としての外観を有する者に対する弁済(善意無過失なら有効) |
| 民法479条 | 受領権者以外の者に対する弁済(利益を受けた限度で有効) |
| 民法480条 | 削除 |
| 民法481条 | 差押えを受けた債権の第三債務者第三債務者質権や差押えの目的とされた債権の債務者のこと。債権質では、この者への通知又はこの者の承諾が対抗要件となります(民法364条)。用語ページを見る →の弁済 |
資格別の演習
現行の民法において、第480条は削除されている。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。e-Gov法令検索の現行民法では、当該箇所が「第四百八十条 削除」と表示されます。
民法480条が削除されたことに伴い、民法481条以下の条数は繰り上げられた。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。条数は繰り上げられておらず、民法479条の次は民法481条です。削除された条数は空き番として残されています。
現行の民法において、受領権者としての外観を有する者に対する弁済の効力を定めているのは民法478条である。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法478条が「取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有するもの」に対する弁済について、弁済者が善意かつ無過失であったときに限りその効力を有すると定めています。