ホーム / 用語集 / あへん煙あへん煙あへんえん刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。関連用語未遂この用語が登場する解説刑法第136条:刑法第136条:あへん煙輸入等刑法第137条:刑法第137条:あへん煙吸食器具輸入等刑法第138条:刑法第138条:税関職員によるあへん煙輸入等刑法第140条:刑法第140条:あへん煙等所持刑法第141条:刑法第141条:未遂罪(あへん煙に関する罪)