刑法第137条・あへん煙に関する罪

刑法第137条:あへん煙吸食器具輸入等

あへん煙を吸食する器具の輸入・製造・販売・販売目的所持を処罰します。136条と同じ4つの行為を並べながら、刑は一段軽く定められています。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

道具まで対象なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

あへん煙あへん煙あへんえん刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →そのものより一歩手前じゃな。条文は同じ4つの行為を並べつつ、刑を一段下げておる。距離に応じた刑という発想が見えるぞ。

条文の内容

あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。

136条との対比

項目 刑法136条 刑法137条
客体 あへん煙 あへん煙を吸食する器具
行為 輸入・製造・販売・販売目的所持 輸入・製造・販売・販売目的所持
刑 6月以上7年以下の拘禁刑 3月以上5年以下の拘禁刑

行為の並びは完全に同じで、客体と刑だけが変わるという書き方です。

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

条文をコピーして、必要なところだけ書き換えたみたいだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

法典はそうやって、同じ発想を繰り返し使うことで見通しをよくしておる。114条と121条もそうであったろう。

器具の単純所持

器具の単純な所持は、136条と同じく140条が受け持ちます。

条文 対象 態様 刑
136条 あへん煙 販売目的所持 6月以上7年以下の拘禁刑
137条 吸食器具 販売目的所持 3月以上5年以下の拘禁刑
140条 あへん煙・吸食器具 単純所持 1年以下の拘禁刑

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

あへん煙を吸食する器具を販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法137条の定めです。

司法試験正誤問題AI生成類題

刑法137条の法定刑は、刑法136条より軽い。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。136条が6月以上7年以下、137条が3月以上5年以下の拘禁刑です。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の138条は、この章でただひとつ——主体が限られる条文じゃ。

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