刑法第137条・あへん煙に関する罪
刑法第137条:あへん煙吸食器具輸入等
あへん煙を吸食する器具の輸入・製造・販売・販売目的所持を処罰します。136条と同じ4つの行為を並べながら、刑は一段軽く定められています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
道具まで対象なんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
あへん煙あへん煙刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →そのものより一歩手前じゃな。条文は同じ4つの行為を並べつつ、刑を一段下げておる。距離に応じた刑という発想が見えるぞ。
条文の内容
あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
136条との対比
| 項目 | 刑法136条 | 刑法137条 |
|---|---|---|
| 客体 | あへん煙 | あへん煙を吸食する器具 |
| 行為 | 輸入・製造・販売・販売目的所持 | 輸入・製造・販売・販売目的所持 |
| 刑 | 6月以上7年以下の拘禁刑 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
行為の並びは完全に同じで、客体と刑だけが変わるという書き方です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
条文をコピーして、必要なところだけ書き換えたみたいだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
法典はそうやって、同じ発想を繰り返し使うことで見通しをよくしておる。114条と121条もそうであったろう。
器具の単純所持
器具の単純な所持は、136条と同じく140条が受け持ちます。
| 条文 | 対象 | 態様 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 136条 | あへん煙 | 販売目的所持 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 137条 | 吸食器具 | 販売目的所持 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 140条 | あへん煙・吸食器具 | 単純所持 | 1年以下の拘禁刑 |
資格別の演習
あへん煙を吸食する器具を販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法137条の定めです。
刑法137条の法定刑は、刑法136条より軽い。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。136条が6月以上7年以下、137条が3月以上5年以下の拘禁刑です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の138条は、この章でただひとつ——主体が限られる条文じゃ。