刑法第136条・あへん煙に関する罪
刑法第136条:あへん煙輸入等
あへん煙の輸入・製造・販売・販売目的所持を処罰します。第十四章の入口として、行為の段階ごとに条文が分かれる構造を確認します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
刑法に薬物の章があるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十四章がそれじゃ。明治40年の刑法制定当時の関心が、そのまま残っておる章でな。行為の段階ごとに条文を分ける書き方が、よく見える章でもあるぞ。
条文の内容
あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
4つの行為
| 行為 | 条文の言葉 |
|---|---|
| ① | 輸入し |
| ② | 製造し |
| ③ | 販売し |
| ④ | 販売の目的で所持した |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
④だけ「目的」がついてる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よい着眼じゃ。単なる所持は、この条文ではなく140条が受け持つ。140条の刑は1年以下の拘禁刑——ずいぶん軽い。販売の目的があるかどうかが、刑を大きく分けるのじゃな。
所持の2つの条文
| 条文 | 所持の態様 | 刑 |
|---|---|---|
| 136条 | 販売の目的での所持 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 140条 | 単純な所持 | 1年以下の拘禁刑 |
第十四章の全体像
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 136条 | あへん煙あへん煙刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →の輸入・製造・販売・販売目的所持 |
| 137条 | 吸食器具の輸入・製造・販売・販売目的所持 |
| 138条 | 税関職員による輸入等 |
| 139条 | 吸食、および場所の提供 |
| 140条 | あへん煙・吸食器具の所持 |
| 141条 | 未遂罪 |
資格別の演習
あへん煙を販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法136条は販売目的の所持を、輸入・製造・販売と同じ刑で処罰します。
あへん煙を単に所持していた者は、刑法136条により処罰される。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。単純な所持は刑法140条(1年以下の拘禁刑)の対象です。136条は「販売の目的で所持した」場合を定めています。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
次の137条は、あへん煙そのものではなく——それを吸うための道具を対象にする条文じゃ。