刑法第136条・あへん煙に関する罪

刑法第136条:あへん煙輸入等

あへん煙の輸入・製造・販売・販売目的所持を処罰します。第十四章の入口として、行為の段階ごとに条文が分かれる構造を確認します。

  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

刑法に薬物の章があるんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

第十四章がそれじゃ。明治40年の刑法制定当時の関心が、そのまま残っておる章でな。行為の段階ごとに条文を分ける書き方が、よく見える章でもあるぞ。

条文の内容

あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。

4つの行為

行為 条文の言葉
① 輸入し
② 製造し
③ 販売し
④ 販売の目的で所持した

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

④だけ「目的」がついてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よい着眼じゃ。単なる所持は、この条文ではなく140条が受け持つ。140条の刑は1年以下の拘禁刑——ずいぶん軽い。販売の目的があるかどうかが、刑を大きく分けるのじゃな。

所持の2つの条文

条文 所持の態様 刑
136条 販売の目的での所持 6月以上7年以下の拘禁刑
140条 単純な所持 1年以下の拘禁刑

第十四章の全体像

条文 内容
136条 あへん煙あへん煙あへんえん刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →の輸入・製造・販売・販売目的所持
137条 吸食器具の輸入・製造・販売・販売目的所持
138条 税関職員による輸入等
139条 吸食、および場所の提供
140条 あへん煙・吸食器具の所持
141条 未遂罪

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

あへん煙を販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処せられる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。刑法136条は販売目的の所持を、輸入・製造・販売と同じ刑で処罰します。

司法試験正誤問題AI生成類題

あへん煙を単に所持していた者は、刑法136条により処罰される。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。単純な所持は刑法140条(1年以下の拘禁刑)の対象です。136条は「販売の目的で所持した」場合を定めています。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

次の137条は、あへん煙そのものではなく——それを吸うための道具を対象にする条文じゃ。

一次情報を確認する