刑法第141条・あへん煙に関する罪
刑法第141条:未遂罪(あへん煙に関する罪)
あへん煙に関する罪の未遂を、章まるごと処罰します。刑法における未遂処罰規定の4つの書き方を、ここで総まとめします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
102条とまったく同じ文だ。「この章の罪の未遂は、罰する。」
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおり。ここまでで未遂処罰の条文を4つ読んだことになる。書き方の違いをここで整理しておこう。試験でも狙われるところじゃ。
条文の内容
この章の罪の未遂は、罰する。
対象となる罪
| 条文 | 罪 |
|---|---|
| 136条 | あへん煙あへん煙刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る →の輸入・製造・販売・販売目的所持 |
| 137条 | 吸食器具の輸入・製造・販売・販売目的所持 |
| 138条 | 税関職員による輸入等 |
| 139条 | 吸食、場所提供 |
| 140条 | あへん煙等所持 |
未遂処罰規定の4つの書き方
| 条文 | 章 | 書き方 |
|---|---|---|
| 刑法102条 | 逃走の罪 | この章の罪の未遂は、罰する |
| 刑法112条 | 放火及び失火の罪 | 第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する |
| 刑法128条 | 往来を妨害する罪 | 第124条第1項、第125条並びに第126条第1項及び第2項の罪の未遂は、罰する |
| 刑法132条 | 住居を侵す罪 | 第130条の罪の未遂は、罰する |
| 刑法141条 | あへん煙に関する罪 | この章の罪の未遂は、罰する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
章ごと・条文名指し・項まで限定……ぜんぶ違うんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。そして未遂処罰の規定が置かれていない章もある。出水及び水利に関する罪(第十章)がそうであったろう。書かれていなければ罰せられぬ——刑法44条の帰結じゃな。
未遂処罰規定のない章(第九章〜第十五章)
| 章 | 未遂処罰 |
|---|---|
| 第九章 放火及び失火の罪 | あり(112条) |
| 第十章 出水及び水利に関する罪 | なし |
| 第十一章 往来を妨害する罪 | あり(128条) |
| 第十二章 住居を侵す罪 | あり(132条) |
| 第十三章 秘密を侵す罪 | なし |
| 第十四章 あへん煙に関する罪 | あり(141条) |
| 第十五章 飲料水に関する罪 | なし |
資格別の演習
あへん煙を吸食する器具を販売する行為の未遂は、処罰される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法141条が第十四章の罪の未遂を包括的に罰しています。
秘密を侵す罪(第十三章)についても、未遂を罰する規定が置かれている。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。第十三章には未遂処罰の規定がありません。刑法44条により、規定のない未遂は罰せられません。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
第十四章はここまで。次の第十五章は、人が生きるのに欠かせない水を守る章じゃ。