刑法第140条・あへん煙に関する罪
刑法第140条:あへん煙等所持
あへん煙および吸食器具の単純所持を処罰します。136条・137条の販売目的所持と比べることで、目的が刑をどれだけ動かすかが見えます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
持ってるだけで1年以下……この章だといちばん軽いね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そうじゃ。じゃが「軽い」で終わらせてはならぬ。136条・137条の販売目的所持と並べてはじめて、この条文の位置がわかる。
条文の内容
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の拘禁刑に処する。
客体は2つ
| 客体 |
|---|
| あへん煙あへん煙刑法第2編第14章「あへん煙に関する罪」の対象。輸入・製造・販売・販売目的所持(136条)、吸食器具(137条)、税関職員による輸入等(138条)、吸食と場所提供(139条)、単純所持(140条)が段階的に処罰されます。用語ページを見る → |
| あへん煙を吸食するための器具 |
136条(あへん煙)と137条(器具)で分かれていた客体が、140条ではひとつにまとめられています。単純所持であれば、どちらでも扱いは同じという書き方です。
所持の3つの条文を並べる
| 条文 | 客体 | 目的 | 刑 |
|---|---|---|---|
| 136条 | あへん煙 | 販売の目的 | 6月以上7年以下の拘禁刑 |
| 137条 | 吸食器具 | 販売の目的 | 3月以上5年以下の拘禁刑 |
| 140条 | あへん煙・吸食器具 | なし(単純所持) | 1年以下の拘禁刑 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
同じ「所持」なのに、目的があるだけで7年になるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
目的が刑を動かす——刑法ではよくある構造じゃ。113条の予備も「罪を犯す目的で」であったろう。条文に目的が書かれていたら、必ず線を引いておくのじゃ。
未遂
第141条により、この章の罪の未遂は罰せられます。所持の未遂も、条文の文言上は対象に含まれます。
資格別の演習
あへん煙を吸食するための器具を単に所持した者は、1年以下の拘禁刑に処せられる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。刑法140条は、あへん煙と吸食器具の双方を客体としています。
あへん煙の所持については、販売の目的があるかどうかで適用条文と法定刑が変わる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。販売目的なら刑法136条(6月以上7年以下の拘禁刑)、単純所持なら140条(1年以下の拘禁刑)です。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
章の締めくくりは141条。102条と同じ、章まるごとの書き方じゃ。