民法第1045条・相続

民法第1045条:負担付贈与及び不相当な対価による有償行為

負担付贈与の場合、算入される価額は目的の価額から負担の価額を控除した額です。不相当な対価による有償行為は、当事者双方が損害を加えることを知ってしたものに限り負担付贈与とみなされます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

安く売ったのも、贈与として扱われるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法1045条2項じゃ。 条件つきで、負担付贈与とみなされる。

条文

1 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

2 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。

項 内容
1項 負担付贈与 → 目的の価額−負担の価額
2項 不相当な対価をもってした有償行為 → 当事者双方が遺留分権利者遺留分権利者いりゅうぶんけんりしゃ遺留分を有する者のこと。兄弟姉妹以外の相続人がこれにあたります(民法1042条1項)。用語ページを見る →に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

「知って」いなければ、みなされないんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

2項は「限り」と絞っておる。 双方の悪意が要る。

民法1044条1項後段と同じ言葉じゃな。 「当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って」。

みなされれば、1項の式が働く。 目的の価額から対価を引いた額が算入される計算じゃ。

民法1047条2項が、この1045条を受遺者・受贈者の負担額の計算にも準用しておるぞ。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

負担付贈与がされた場合における民法1043条1項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。

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解答:◯

正しい記述です。民法1045条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなされる。

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解答:◯

正しい記述です。民法1045条2項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

不相当な対価をもってした有償行為は、当事者の認識にかかわらず負担付贈与とみなされる。

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解答:×

誤りです。民法1045条2項は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限るとしています。

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