遺留分侵害額の請求いりゅうぶんしんがいがくのせいきゅう

遺留分権利者及びその承継人が、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること(民法1046条1項)。

関連用語

この用語が登場する解説