ホーム / 用語集 / 鑑定人鑑定人かんていにん裁判所が選任し、財産の価格などの評価を行う者のこと(民法1043条2項など)。関連用語遺留分この用語が登場する解説民法第1043条:民法第1043条:遺留分を算定するための財産の価額