ホーム / 用語集 / 負担付遺贈負担付遺贈ふたんつきいぞう受遺者に一定の義務を負担させてする遺贈のこと。受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。関連用語遺贈受遺者この用語が登場する解説民法第1002条:民法第1002条:負担付遺贈民法第1003条:民法第1003条:負担付遺贈の受遺者の免責民法第1027条:民法第1027条:負担付遺贈に係る遺言の取消し民法第1032条:民法第1032条:配偶者による使用及び収益