民法第1004条・相続
民法第1004条:遺言書の検認
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。公正証書による遺言には適用されず、封印のある遺言書は家庭裁判所で相続人等の立会いがなければ開封できません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言書を見つけたら、勝手に開けていいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
開けてはならぬ。 民法1004条3項じゃ。 検認検認遺言書の保管者等が家庭裁判所に遺言書を提出して請求する手続のこと(民法1004条1項)。公正証書による遺言については適用されません。用語ページを見る →を経るのが筋じゃ。
条文
1 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 前段 | 遺言書の保管者は相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →に提出して検認を請求 |
| 1項 後段 | 保管者がない場合、相続人が遺言書を発見した後も同様 |
| 2項 | 公正証書遺言公正証書遺言証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してする遺言のこと(民法969条)。用語ページを見る →には適用しない |
| 3項 | 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ開封することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
検認をすれば、その遺言は有効ということ?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは早合点するな。 条文は「検認を請求しなければならない」としか言うておらぬ。 有効・無効を決める手続とは書かれておらぬのじゃ。
2項の除外にも理由が見える。 公正証書は公証人公証人公正証書の作成などを職務とする者のこと。公正証書遺言・秘密証書遺言の方式に関与します。用語ページを見る →が関与し、原本が公証役場に残る。 改ざんのおそれが小さいと読める。
3項に違反して開封すれば、民法1005条の過料過料秩序罰として科される金銭の負担のこと。遺言書の検認を経ないで遺言を執行した者などに科されます(民法1005条)。用語ページを見る →じゃ。
資格別の演習
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1004条1項前段がそのとおり定めています。
公正証書による遺言については、民法1004条1項の検認の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1004条2項がそのとおり定めています。
封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法1004条3項がそのとおり定めています。