民法第1001条・相続
民法第1001条:債権の遺贈の物上代位
債権を遺贈の目的とした場合において遺言者が弁済を受け、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定します。金銭債権の場合の特則も置かれています。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
貸したお金を遺贈したあと、返してもらっていたら?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法1001条じゃ。 債権の姿が変わった場合の受け皿じゃな。
条文
1 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。
2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 遺言者が弁済を受け、受け取った物がなお相続財産相続財産被相続人の財産に属した一切の権利義務のこと。被相続人の一身に専属したものは除かれます(民法896条ただし書)。用語ページを見る →中に在る → その物を遺贈の目的と推定推定一応そうであるものとして扱い、争う側に反対の証明を求めること。「みなす」と違い、反証があれば覆ります。用語ページを見る → |
| 2項 | 金銭を目的とする債権の遺贈 → 相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的と推定 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
2項は、お金が残っていなくても推定するんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここが1項との違いじゃ。 1項は「なお相続財産中に在るとき」という限定が付いておる。
金銭は他の金銭と混じって見分けがつかぬ。 その性質に合わせた特則と読める。
民法999条と並べよ。 あちらは物の遺贈、こちらは債権の遺贈。 どちらも「推定する」で結ばれておる。
推定ゆえ、遺言者の別段の意思が証明されれば覆り得る書きぶりじゃな。
資格別の演習
債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1001条1項がそのとおり定めています。
金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定される。
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解答:◯
正しい記述です。民法1001条2項がそのとおり定めています。
債権を遺贈の目的とした場合において遺言者が弁済を受けたときは、受け取った物が相続財産中に残っていなくても、その物を遺贈の目的としたものと推定される。
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解答:×
誤りです。民法1001条1項は「その受け取った物がなお相続財産中に在るとき」と限定しています。