ホーム / 用語集 / 遺贈の放棄遺贈の放棄いぞうのほうき受遺者が遺贈を受けない旨の意思表示をすること。遺言者の死亡後いつでもすることができ、その効力は遺言者の死亡の時にさかのぼります(民法986条)。関連用語遺贈遺贈義務者受遺者この用語が登場する解説民法第986条:民法第986条:遺贈の放棄民法第995条:民法第995条:遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属民法第1002条:民法第1002条:負担付遺贈