民法第960条・相続
民法第960条:遺言の方式
遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができません。遺言が要式行為であることを宣言する規定です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
遺言って、口で言うだけじゃだめなんだよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法960条じゃ。 遺言の章は、この一文から始まる。
条文
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象 | 遺言遺言死後の法律関係を定めておく、方式の定まった単独行為のこと。認知は遺言によってもすることができます(民法781条2項)。用語ページを見る → |
| 要件 | この法律に定める方式に従わなければ |
| 効果 | することができない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「この法律に定める方式」って、どこに書いてあるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法967条以下じゃ。 自筆証書遺言自筆証書遺言遺言者が全文・日付及び氏名を自書し、印を押してする遺言のこと(民法968条1項)。財産目録については自書が不要です。用語ページを見る →・公正証書遺言公正証書遺言証人2人以上の立会いのもとで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授してする遺言のこと(民法969条)。用語ページを見る →・秘密証書遺言秘密証書遺言内容を秘密にしたまま、封書を公証人及び証人に提出して自己の遺言書であることを申述してする遺言のこと(民法970条)。用語ページを見る →——普通の方式が三つ。
そして特別の方式が民法976条以下に置かれておる。
「この法律に定める」とあるからのう。 民法の外に自由な方式を作ることはできぬ、と読める。
遺言は相手方のない単独行為じゃ。 本人が死んだ後に効力が生ずる(民法985条1項)。 後から本人に確かめられぬゆえ、方式で守るのじゃな。
資格別の演習
遺言は、民法に定める方式に従わなければ、することができない。
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解答:◯
正しい記述です。民法960条がそのとおり定めています。
遺言は、遺言者の真意が明らかであれば、民法に定める方式によらなくてもすることができる。
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解答:×
誤りです。民法960条は方式に従わなければすることができないと定めています。
普通の方式による遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法967条本文がそのとおり定めています。