民法第936条・相続
民法第936条:相続人が数人ある場合の相続財産の清算人
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければなりません。清算人は相続人に代わって管理・弁済に必要な一切の行為をします。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
相続人が何人もいたら、誰が清算の手続をするの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法936条じゃ。 相続人の中から清算人が選ばれる。
条文
1 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 相続人が数人ある場合、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →は相続人の中から清算人を選任しなければならない |
| 2項 | 清算人は相続人のために、これに代わって、管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする |
| 3項 | 民法926条〜935条を準用(五日以内→十日以内と読み替え) |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「相続人の中から」——外部の人は選ばれないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文はそう書いておる。 民法952条1項の相続財産の清算人とは、選ばれ方が違うのう。
そして「選任しなければならない」——必ず置かれる。
3項の読み替えも押さえよ。 限定承認の日ではなく、清算人の選任の日から十日じゃ。
民法923条により限定承認は全員共同でするが、その後の手続は一人が受け持つ——そう読める組み立てじゃな。
資格別の演習
相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から相続財産の清算人を選任しなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法936条1項がそのとおり定めています。
民法936条1項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
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解答:◯
正しい記述です。民法936条2項がそのとおり定めています。
民法936条3項による準用にあたり、民法927条1項の「限定承認をした後五日以内」は「その相続財産の清算人の選任があった後十日以内」と読み替えられる。
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解答:◯
正しい記述です。民法936条3項後段がそのとおり定めています。