ホーム / 用語集 / 親権停止親権停止しんけんていし親権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、2年を超えない範囲で期間を定めて親権を停止する審判のこと(民法834条の2)。関連用語親権親権喪失この用語が登場する解説民法第834条:民法第834条:親権喪失の審判民法第834条の2:民法第834条の2:親権停止の審判民法第836条:民法第836条:親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し民法第841条:民法第841条:父母による未成年後見人の選任の請求