ホーム / 用語集 / 管理権喪失管理権喪失かんりけんそうしつ管理権の行使が困難又は不適当で子の利益を害するときに、家庭裁判所の審判によって管理権を失わせること(民法835条)。親権のうち財産管理の部分だけが失われます。関連用語管理権親権喪失この用語が登場する解説民法第835条:民法第835条:管理権喪失の審判民法第838条:民法第838条:後見の開始民法第841条:民法第841条:父母による未成年後見人の選任の請求民法第868条:民法第868条:財産に関する権限のみを有する未成年後見人