民法第837条・親族
民法第837条:親権又は管理権の辞任及び回復
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を辞することができ、その事由が消滅したときは同じく許可を得て回復することができます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
親のほうから親権をやめることはできるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
できる。 だが二つの関門がある——やむを得ない事由と、家庭裁判所家庭裁判所家庭に関する事件などを扱う裁判所。後見・保佐・補助を開始する審判と、その取消しの審判はここが行います。用語ページを見る →の許可じゃ。
条文
1 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | やむを得ない事由があるとき、家庭裁判所の許可を得て**親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →又は管理権管理権親権の内容のうち、子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する部分のこと(民法824条)。身上監護の部分と区別されます。用語ページを見る →を辞する** |
| 2項 | 事由が消滅したとき、家庭裁判所の許可を得て回復する |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
辞めるのも戻るのも、許可がいるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
両方に置かれておる。 親の一存では動かせぬ、と読める。
民法834条以下の喪失・停止は、外から取り上げるものじゃった。 837条は自ら手を引く場面じゃな。
辞任すれば、民法838条1号により後見が開始することがある。 親権を行う者がない、又は管理権を有しない状態になるからのう。
資格別の演習
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法837条1項がそのとおり定めています。
民法837条1項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て親権又は管理権を回復することができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法837条2項がそのとおり定めています。
親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得ることなく親権を辞することができる。
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解答:×
誤りです。民法837条1項は「家庭裁判所の許可を得て」と定めています。