民法第813条・親族
民法第813条:離縁の届出の受理
離縁の届出は、方式や民法811条・811条の2その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ受理できません。違反して受理されても離縁の効力は妨げられません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
離縁の届出にも、受理の関門があるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ある。 民法813条じゃ——民法765条の離婚と、そっくり同じ形をしておる。
条文
1 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 民法739条2項の方式/民法811条(協議上の離縁協議上の離縁縁組の当事者がその協議によってする離縁のこと(民法811条1項)。届出によって効力を生じます。用語ページを見る →等)/民法811条の2(夫婦共同離縁)その他の法令の規定に違反しないこと |
| 2項 | 違反して受理されたときであっても、離縁は効力を妨げられない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
ここでも2項があるんだね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法765条2項と同じじゃ。 関門を通らずとも、身分行為そのものは倒れぬ。
民法740条の婚姻と民法800条の縁組には、この2項にあたる規定が置かれておらぬ。
入るときは厳しく、出るときは既に生じた状態を尊重する——そう読める書き分けじゃな。
資格別の演習
離縁の届出が民法813条1項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁はそのためにその効力を妨げられない。
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解答:◯
正しい記述です。民法813条2項がそのとおり定めています。
民法813条1項は、民法811条及び811条の2の規定に違反しないことを離縁の届出の受理の要件としている。
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解答:◯
正しい記述です。民法813条1項がそのとおり定めています。
養親が夫婦であるのに一方のみが未成年者との離縁の届出をし、これが受理されたときは、その離縁は無効である。
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解答:×
誤りです。民法813条2項は、同条1項に違反して受理されたときであっても離縁の効力は妨げられないと定めています。