民法第811条の2・親族
民法第811条の2:夫婦である養親と未成年者との離縁
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければなりません。夫婦の一方が意思を表示できないときは例外です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
夫婦で養親になったのに、片方だけ離縁できるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
未成年者が相手なら、できぬ。 民法811条の2じゃ。
条文
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
| 部分 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 養親が夫婦である場合に**未成年者未成年者18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →と離縁するには夫婦が共に** |
| ただし書 | 夫婦の一方がその意思を表示することができないとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
縁組のときも似た条文があったよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法795条じゃ。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならぬ、としておった。
入るときも出るときも、未成年者については夫婦そろって——そう読める対応じゃな。
ただし書も、795条ただし書の後半と同じ「意思を表示することができない場合」じゃ。
なお、811条の2に反した離縁は、民法813条1項の受理の関門で止められる建て方になっておる。
資格別の演習
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、原則として夫婦が共にしなければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法811条の2本文がそのとおり定めています。
夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、民法811条の2本文は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法811条の2ただし書がそのとおり定めています。
養親が夫婦である場合、成年に達した養子と離縁をするときも、夫婦が共にしなければならない。
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解答:×
誤りです。民法811条の2本文が対象とするのは「未成年者と離縁をする」場合です。