民法第811条の2・親族

民法第811条の2:夫婦である養親と未成年者との離縁

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければなりません。夫婦の一方が意思を表示できないときは例外です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

夫婦で養親になったのに、片方だけ離縁できるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

未成年者が相手なら、できぬ。 民法811条の2じゃ。

条文

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

部分 内容
本文 養親が夫婦である場合に**未成年者未成年者みせいねんしゃ18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →と離縁するには夫婦が共に**
ただし書 夫婦の一方がその意思を表示することができないとき

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

縁組のときも似た条文があったよね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法795条じゃ。 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならぬ、としておった。

入るときも出るときも、未成年者については夫婦そろって——そう読める対応じゃな。

ただし書も、795条ただし書の後半と同じ「意思を表示することができない場合」じゃ。

なお、811条の2に反した離縁は、民法813条1項の受理の関門で止められる建て方になっておる。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、原則として夫婦が共にしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法811条の2本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、民法811条の2本文は適用されない。

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解答:◯

正しい記述です。民法811条の2ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

養親が夫婦である場合、成年に達した養子と離縁をするときも、夫婦が共にしなければならない。

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解答:×

誤りです。民法811条の2本文が対象とするのは「未成年者と離縁をする」場合です。

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