ホーム / 用語集 / 年長者年長者ねんちょうしゃ自分より年上の者のこと。民法793条は、尊属とあわせて養子とすることを禁じています。関連用語尊属養子この用語が登場する解説民法第793条:民法第793条:尊属又は年長者を養子とすることの禁止民法第800条:民法第800条:縁組の届出の受理民法第803条:民法第803条:縁組の取消し民法第805条:民法第805条:養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し