民法第795条・親族

民法第795条:配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組

配偶者のある者が未成年者を養子とするには配偶者とともにしなければなりません。配偶者の嫡出子を養子とする場合や、配偶者が意思を表示できない場合は例外です。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

夫婦の片方だけが養親になることはできるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

未成年者を養子とするなら、原則としてできぬ。 民法795条じゃ。

条文

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。

部分 内容
本文 配偶者配偶者はいぐうしゃ婚姻の相手方のこと。民法725条2号により親族に含まれますが、血族でも姻族でもなく親等もありません。用語ページを見る →のある者が**未成年者未成年者みせいねんしゃ18歳に達していない人のこと(民法4条の反対解釈)。法律行為をするには、原則として法定代理人の同意が必要です。用語ページを見る →を養子とするには配偶者とともに**
ただし書① **配偶者の嫡出である子嫡出である子ちゃくしゅつであるこ婚姻関係にある父母の間に生まれた子のこと。民法790条1項により父母の氏を称します。用語ページを見る →**を養子とする場合
ただし書② 配偶者がその意思を表示することができない場合

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

ただし書①は、いわゆる連れ子を養子にする場面だね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

配偶者の側は既に親じゃ。 重ねて養親になる必要がない、と読める。

条文が「未成年者を養子とするには」と限っておるところも大事じゃ。 成年者を養子とする場合は、この共同縁組の縛りが働かぬ書きぶりじゃな。

もっとも、次の民法796条が別に同意同意どうい保護者が、本人のする法律行為をしてよいとあらかじめ認めること。同意を得なければならない行為を同意なくしたときは、その行為を取り消すことができます(民法5条2項・13条4項・17条4項)。用語ページを見る →を求めておる。 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意が要る。

795条は「ともにする」、796条は「同意を得る」——求めるものが違うのう。

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として配偶者とともにしなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法795条本文がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、配偶者とともに縁組をすることを要しない。

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解答:◯

正しい記述です。民法795条ただし書がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

配偶者のある者が成年者を養子とする場合も、民法795条により配偶者とともにしなければならない。

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解答:×

誤りです。民法795条本文が対象とするのは「未成年者を養子とする」場合です。

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