民法第797条・親族
民法第797条:十五歳未満の者を養子とする縁組
養子となる者が15歳未満のときは法定代理人が代わって縁組を承諾します。監護をすべき父母等が他にあるときはその同意が必要で、同意しないときは家庭裁判所が代わる許可を与えられます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
小さい子が養子になるとき、本人が承諾するの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
十五歳未満なら法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が代わってする。 民法797条じゃ。
条文
1 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。
3 第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが縁組の同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。同項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず、養子となる者の父母で親権を停止されているものが縁組の同意をしないときも、同様とする。
4 第一項の承諾に係る親権の行使について第八百二十四条の二第三項に規定する請求を受けた家庭裁判所は、第一項の縁組をすることが子の利益のため特に必要であると認めるときに限り、同条第三項の規定による審判をすることができる。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 十五歳未満 → 法定代理人が代わって縁組の承諾 |
| 2項 | 父母でその監護監護子を手元で世話し育てること。離婚の際には、子の監護をすべき者・監護の分掌・費用の分担などを定めます(民法766条1項)。用語ページを見る →をすべき者が他にあるとき/父母で親権親権父母が未成年の子を監護教育し、その財産を管理する権利義務のこと。離婚の場面では誰が行うかを定める必要があります。用語ページを見る →を停止されている者があるとき → その同意 |
| 3項 | 子の利益のため特に必要であるのに同意しないとき → 家庭裁判所が同意に代わる許可 |
| 4項 | 民法824条の2第3項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要と認めるときに限り審判できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
法定代理人だけでは決められないんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項が、監護をすべき父母の声を拾っておる。
「他にあるときは」——法定代理人自身がそれにあたるなら、重ねて同意を求める必要はない、と読める書きぶりじゃな。
3項は行き詰まりを開く道じゃ。 同意が得られずとも、子の利益のため特に必要なら家庭裁判所が代わる許可を与える。
請求できるのは「養子となる者の法定代理人」じゃ。
十五歳という線
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
十五歳以上なら、本人が自ら承諾する。 1項が代諾を認めるのは十五歳未満に限られておる。
民法791条3項の子の氏の変更も、同じ十五歳で線を引いておったのう。
資格別の演習
養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって縁組の承諾をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法797条1項がそのとおり定めています。
法定代理人が民法797条1項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。
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解答:◯
正しい記述です。民法797条2項前段がそのとおり定めています。
縁組をすることが子の利益のため特に必要であるにもかかわらず監護をすべき父母が同意をしないときは、家庭裁判所は、養子となる者の法定代理人の請求により、その同意に代わる許可を与えることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法797条3項前段がそのとおり定めています。