民法第699条・債権
民法第699条:管理者の通知義務
管理者は事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければなりませんが、本人が既に知っているときは不要です。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
勝手に始めたことを、本人に伝えなきゃいけないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
伝えねばならぬ。 民法699条じゃ。「遅滞なく」——始めたら、まず知らせよ、と読める。
条文
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 主体 | 管理者管理者義務なく他人のために事務の管理を始めた者のこと(民法697条1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → |
| 内容 | 事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知 |
| ただし書 | 本人が既にこれを知っているとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
知らせたら、その後はどうなるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
本人が引き取れる。 民法700条本文は「本人又はその相続人若しくは法定代理人法定代理人本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →が管理をすることができるに至るまで」継続せよ、と定めておる。
通知は、本人が自分で管理を始める入口じゃな。
そして本人が「やめてくれ」と言えば、民法697条2項・700条ただし書が働く——意思が分かった以上、それに従うことになる、と読める。
似た形の通知義務
| 条文 | 誰が誰に | ただし書 |
|---|---|---|
| 民法615条 | 賃借人 → 賃貸人 | 賃貸人が既に知っているとき |
| 民法660条1項 | 受寄者 → 寄託者 | 寄託者が既に知っているとき |
| 民法699条 | 管理者 → 本人 | 本人が既に知っているとき |
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
どれも「遅滞なく」「既に知っているときは不要」——同じ形が繰り返されておる。
知らせる意味がないなら義務も課さぬ——素直な作りじゃな。
資格別の演習
管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法699条本文がそのとおり定めています。
本人が既に事務管理が始まったことを知っているときは、管理者は通知をすることを要しない。
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解答:◯
正しい記述です。民法699条ただし書がそのとおり定めています。
管理者は、事務管理が終了した後に、その経過及び結果を本人に通知すれば足りる。
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解答:×
誤りです。民法699条本文は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならないと定めています。