ホーム / 用語集 / 緊急事務管理緊急事務管理きんきゅうじむかんり本人の身体・名誉・財産に対する急迫の危害を免れさせるためにする事務管理のこと。悪意又は重大な過失がなければ損害賠償責任を負いません(民法698条)。関連用語管理者事務管理この用語が登場する解説民法第698条:民法第698条:緊急事務管理