ホーム / 用語集 / 組合契約組合契約くみあいけいやく各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって効力を生ずる契約(民法667条1項)。関連用語組合員組合財産出資この用語が登場する解説民法第667条:民法第667条:組合契約民法第684条:民法第684条:組合契約の解除の効力