民法第656条・債権

民法第656条:準委任

委任の節の規定は、法律行為でない事務の委託についても準用されます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

診察をお願いするのは、法律行為じゃないよね。委任にならないの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

準委任準委任じゅんいにん法律行為でない事務の委託のこと。委任の節の規定が準用されます(民法656条)。用語ページを見る →じゃ。 民法656条——一行で、委任の節をまるごと呼び込んでおる。

条文

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

要素 内容
準用されるもの この節の規定(委任の節=民法643条〜655条)
準用先 法律行為でない事務の委託

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

どこまでが「事務」なんだろう。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

条文は限っておらぬ。 民法643条が「法律行為をすること」と定めたのを受け、その外側をすくい上げる書きぶりじゃ。

診療、教育、調査——法律行為を伴わぬ役務は、この656条を通って委任の規定に乗る、と読める。

実務では準委任のほうが幅広いのう。

請負との境目

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

準委任も請負請負うけおい当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →も、他人のために役務を提供する。 どこが違うか。

民法632条は「ある仕事を完成することを約し」——結果が債務の内容じゃ。

準委任は事務の処理そのもの——民法644条が「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって」と定めるにとどまる。

結果を約したかどうか——そこが分かれ目と読める。

なお、成果に報酬を結びつけた委任には民法648条の2が置かれておるぞ。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委任の節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用される。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法656条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

準委任においても、受任者は民法644条により善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法656条により委任の節の規定が準用されます。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法656条により準用されるのは、民法644条の規定のみである。

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解答:×

誤りです。民法656条は「この節の規定は」と定めており、委任の節の規定全体が準用されます。

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