民法第656条・債権
民法第656条:準委任
委任の節の規定は、法律行為でない事務の委託についても準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
診察をお願いするのは、法律行為じゃないよね。委任にならないの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
準委任準委任法律行為でない事務の委託のこと。委任の節の規定が準用されます(民法656条)。用語ページを見る →じゃ。 民法656条——一行で、委任の節をまるごと呼び込んでおる。
条文
この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 準用されるもの | この節の規定(委任の節=民法643条〜655条) |
| 準用先 | 法律行為でない事務の委託 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
どこまでが「事務」なんだろう。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
条文は限っておらぬ。 民法643条が「法律行為をすること」と定めたのを受け、その外側をすくい上げる書きぶりじゃ。
診療、教育、調査——法律行為を伴わぬ役務は、この656条を通って委任の規定に乗る、と読める。
実務では準委任のほうが幅広いのう。
請負との境目
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
準委任も請負請負当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →も、他人のために役務を提供する。 どこが違うか。
民法632条は「ある仕事を完成することを約し」——結果が債務の内容じゃ。
準委任は事務の処理そのもの——民法644条が「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって」と定めるにとどまる。
結果を約したかどうか——そこが分かれ目と読める。
なお、成果に報酬を結びつけた委任には民法648条の2が置かれておるぞ。
資格別の演習
委任の節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用される。
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解答:◯
正しい記述です。民法656条がそのとおり定めています。
準委任においても、受任者は民法644条により善良な管理者の注意をもって事務を処理する義務を負う。
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解答:◯
正しい記述です。民法656条により委任の節の規定が準用されます。
民法656条により準用されるのは、民法644条の規定のみである。
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解答:×
誤りです。民法656条は「この節の規定は」と定めており、委任の節の規定全体が準用されます。