民法第654条・債権

民法第654条:委任の終了後の処分

委任が終了しても急迫の事情があるときは、受任者等は委任者側が事務を処理できるに至るまで必要な処分をしなければなりません。

  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

委任が終わったからって、途中で放り出していいの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

急迫の事情があればならぬ。 民法654条じゃ。終わった後にも義務が残る——そこが読みどころじゃ。

条文

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

要素 条文の言葉
前提 委任が終了した場合において、急迫の事情があるとき
義務を負う者 受任者又はその相続人若しくは**法定代理人法定代理人ほうていだいりにん本人が選んだのではなく、法律の規定によって代理権を与えられた人のこと。未成年者の親権者や成年後見人がこれにあたります。用語ページを見る →**
いつまで 委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで
内容 必要な処分をしなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

相続人や法定代理人まで義務を負うんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法653条の終了事由を思い出せ。 受任者の死亡、破産手続開始の決定、後見開始の審判じゃった。

死亡したなら相続人、後見が開始したなら法定代理人——本人が動けぬ場合に備えて、条文が受け皿を並べておる、と読める。

終わりの瞬間に事務が宙に浮く——それを防ぐ規定じゃな。

「急迫の事情」

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

常に義務が続くわけではない。 急迫の事情があるときに限られる。

そして期限も切られておる——「処理することができるに至るまで」。 引き継げる状態になれば、そこで役目は終わる、と読める。

同じ「急迫」の語は民法607条の2第2号(賃借人による修繕)にもあったのう。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

委任が終了した場合において急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者側が委任事務を処理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法654条がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

委任が終了したときは、受任者は事情のいかんを問わず直ちに一切の事務から離れてよい。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法654条は、急迫の事情があるときに必要な処分をすべき義務を定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

民法654条の義務は、受任者本人のほか、その相続人又は法定代理人も負う。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法654条は「受任者又はその相続人若しくは法定代理人は」と定めています。

一次情報を確認する