民法第651条・債権
民法第651条:委任の解除
委任は各当事者がいつでも解除できますが、相手方に不利な時期や受任者の利益をも目的とする委任の解除は損害賠償を伴います。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
お願いした仕事、途中でやめてもらってもいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
いつでもよい。 民法651条1項じゃ。理由も要らぬ——じゃが2項に、賠償の場面が二つ書いてある。
条文
1 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 各当事者がいつでも解除できる |
| 2項一号 | 相手方に不利な時期に解除したとき → 損害賠償 |
| 2項二号 | 委任者が受任者の利益をも目的とする委任を解除したとき → 損害賠償 |
| 2項ただし書 | やむを得ない事由があったとき |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
二号のかっこ書きが気になる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「専ら報酬を得ることによるものを除く」——報酬をもらえるという利益だけでは、二号には当たらぬ、と読める。
報酬目当てはどの受任者も同じじゃからのう。 それを入れれば、有償委任のすべてが二号になってしまう。
そして二号は「委任者が」——受任者からの解除は含まれておらぬ。
判例①——受任者の利益のためにも締結された委任
最判昭和56年1月19日(民集第35巻1号1頁/昭和54(オ)353)は、 受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、その契約において委任者が委任契約の 解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合は、委任者は、やむをえない事由がなくても、 民法651条に則りその契約を解除することができると判断しました。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
受任者の利益が絡んでも、解除権そのものが失われるわけではない——そう示した判決じゃな。
鍵は「解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合」——要旨に現れておるのはそこじゃ。
判例②——解約が認められなかった事例
最判昭和56年2月5日(集民第132号85頁/昭和55(オ)781)は、 別荘地の所有者が分譲業者との間の土地管理契約に基づかなければ分譲業者の水道等の諸施設を 利用することができず、分譲業者も管理契約に基づく管理費によって別荘地の維持・管理の経費を まかなっているなど原判示の事実関係のもとにおいては、受任者である分譲業者から一方的に その管理契約を解約することができないとしました。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
結論が分かれた二つを並べると、境目が見えるね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そのとおりじゃ。 「いつでも解除できる」という条文の言葉が、事情によっては通らぬこともある——要旨に現れた事実の重みを見よ。
資格別の演習
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
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解答:◯
正しい記述です。民法651条1項がそのとおり定めています。
相手方に不利な時期に委任を解除したときは、やむを得ない事由があった場合でも、解除した者は相手方の損害を賠償しなければならない。
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解答:×
誤りです。民法651条2項ただし書は、やむを得ない事由があったときは賠償を要しないと定めています。
受任者の利益のためにも締結された委任契約であっても、委任者が解除権自体を放棄したものとは解されない事情がある場合には、やむを得ない事由がなくても解除することができるとした判例がある。
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解答:◯
正しい記述です。最判昭和56年1月19日がそのとおり判断しています。
民法651条2項2号にいう受任者の利益には、専ら報酬を得ることによる利益が含まれる。
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解答:×
誤りです。民法651条2項2号のかっこ書きは「専ら報酬を得ることによるものを除く」と定めています。