民法第648条の2・債権
民法第648条の2:成果等に対する報酬
成果に対する報酬で引渡しを要するときは成果の引渡しと同時に支払い、民法634条が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「成功したら報酬」っていう約束は、委任なの? 請負なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
委任のままじゃ。 じゃが報酬の扱いは請負請負当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約する契約(民法632条)。用語ページを見る →に寄せてある——民法648条の2じゃな。
条文
1 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 第六百三十四条の規定は、委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合について準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 成果が引渡しを要するときは、報酬はその成果の引渡しと同時に支払う |
| 2項 | 民法634条(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
請負の633条と同じ書き方だね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
並べて読むのが正解じゃ。
民法633条本文——「報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない」。
民法648条の2第1項——「報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない」。
成果に報酬を結びつけたのなら、請負と同じ扱いでよい——そう読める。
民法533条の同時履行の抗弁同時履行の抗弁双務契約の当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで自己の債務の履行を拒むことができるという権利(民法533条)。用語ページを見る →が働く場面じゃな。
2項——634条の準用
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法634条は、可分な部分の給付によって委任者が利益を受けるとき、その部分を完成とみなして割合的な報酬を認める規定じゃった。
成果型の委任にも、それを持ち込む。
民法648条3項は、成果を約さぬ委任の割合的報酬。 648条の2第2項は、成果を約した委任の割合的報酬——入口が二つ用意されておる、と読める。
資格別の演習
委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬はその成果の引渡しと同時に支払わなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法648条の2第1項がそのとおり定めています。
成果に対して報酬を支払うことを約した委任については、民法634条の規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法648条の2第2項がそのとおり定めています。
成果に対して報酬を支払うことを約した場合、その契約は委任ではなく請負となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法648条の2は委任の節に置かれた規定であり、成果型の報酬を約した委任について報酬の支払時期等を定めるものです。