民法第587条の2・債権
民法第587条の2:書面でする消費貸借等
書面でする消費貸借は合意だけで効力を生じ、借主は受取り前に解除でき、破産手続開始決定があれば失効します。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
住宅ローンって、契約してからお金が出るまで時間があるよね。あれはどうなってるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
民法587条の2じゃ。 書面でする消費貸借は、受け取る前から効力を持つ——「前条の規定にかかわらず」と書いてある。
条文
1 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
2 書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭その他の物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、貸主は、その契約の解除によって損害を受けたときは、借主に対し、その賠償を請求することができる。
3 書面でする消費貸借は、借主が貸主から金銭その他の物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
4 消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その消費貸借は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 書面でする消費貸借は、引き渡すことを約し・返還をすることを約することによって効力を生ずる |
| 2項 | 借主は受け取るまで解除できる。貸主は損害を受けたときは賠償を請求できる |
| 3項 | 受取り前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは効力を失う |
| 4項 | 電磁的記録によるときは書面によったものとみなす |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
借主だけが解除できるんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
2項をよく見よ。 「書面でする消費貸借の借主は」——貸主とは書いておらぬ。
借りる必要がなくなった者に、無理に借りさせても仕方がない——そう読める。
そのかわり、貸主が損害を受けたときは賠償を請求できる——片方だけを一方的に守る作りにはなっておらぬのう。
3項——破産による失効
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
「当事者の一方が」——貸主でも借主でもよい、と読める。
貸主が破産すれば貸せぬ。 借主が破産すれば返せぬ。 どちらにせよ、渡す前なら約束を残す意味が薄い——そこで効力を失わせておる。
そして4項じゃ。 電磁的記録によるものも書面と「みなす」——推定ではなく、みなし規定じゃぞ。
資格別の演習
書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方が返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
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解答:◯
正しい記述です。民法587条の2第1項がそのとおり定めています。
書面でする消費貸借において、貸主は金銭その他の物を引き渡すまで契約の解除をすることができる。
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解答:×
誤りです。民法587条の2第2項は「書面でする消費貸借の借主は」受け取るまで解除できると定めており、貸主に解除権を認めてはいません。
書面でする消費貸借は、借主が物を受け取る前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。
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解答:◯
正しい記述です。民法587条の2第3項がそのとおり定めています。
消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなされる。
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解答:◯
正しい記述です。民法587条の2第4項がそのとおり定めています。