民法第586条・債権
民法第586条:交換
交換は互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する契約で、補足金には売買の代金の規定が準用されます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
土地と土地を取り替えるのも、契約なの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
交換交換当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって効力を生ずる契約(民法586条1項)。用語ページを見る →じゃ。 民法586条じゃな。「金銭の所有権以外の」——この一句が売買との境目を作っておる。
条文
1 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。
| 項 | 内容 |
|---|---|
| 1項 | 当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約する |
| 2項 | 他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約したとき、その金銭には売買の代金に関する規定を準用 |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
金銭を除いてるのは、どうして?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
金銭が対価なら、それは売買売買当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することによって効力を生ずる契約(民法555条)。用語ページを見る →じゃからのう。 民法555条が「代金を支払うことを約する」と書いておった。
物と物なら交換、物と金なら売買——そこで線が引かれておる、と読める。
2項——補足金
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
差額を現金で足す場合もあるよね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
それが2項の場面じゃ。 土地と土地を取り替えるが、値打ちの差を金で埋める——よくある形じゃな。
その金の部分だけ、売買の代金に関する規定を準用する。 契約全体が売買になるわけではない——「その金銭については」と限っておるぞ。
たとえば民法573条の支払期限、民法574条の支払場所——そうした規定が金銭の部分に及ぶ、と読める。
交換も有償契約
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
交換は有償契約有償契約当事者が互いに対価的な意味を持つ財産上の支出をする契約のこと。売買の規定が性質の許す限り準用されます(民法559条)。用語ページを見る →じゃ。 なら民法559条により、売買の節の規定が性質の許す限り準用される。
契約不適合契約不適合引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないこと。買主は追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・解除ができます。用語ページを見る →の規定も、交換に及ぶと読める。2項は、そのうち代金に関する部分をわざわざ確認しておるにすぎぬのう。
資格別の演習
交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法586条1項がそのとおり定めています。
交換において当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合、その金銭については売買の代金に関する規定が準用される。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法586条2項がそのとおり定めています。
交換において補足金が支払われる場合、その契約は全体として売買となる。
解答・解説を見る
解答:×
誤りです。民法586条2項は「その金銭については」売買の代金に関する規定を準用すると定めるにとどまります。