ホーム / 用語集 / 売買売買ばいばい当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方が代金を支払うことを約することによって効力を生ずる契約(民法555条)。関連用語双務契約手付有償契約この用語が登場する解説民法第555条:民法第555条:売買民法第586条:民法第586条:交換民法第587条:民法第587条:消費貸借