ホーム / 用語集 / 買戻しの特約買戻しの特約かいもどしのとくやく売買契約と同時にする、売主が代金等を返還して売買を解除できる旨の特約のこと。登記すれば第三者に対抗できます(民法581条1項)。関連用語買戻し登記この用語が登場する解説民法第579条:民法第579条:買戻しの特約