民法第580条・債権

民法第580条:買戻しの期間

買戻しの期間は10年を超えられず、伸長もできません。期間を定めなかったときは5年以内にしなければなりません。

  • 宅建
  • 行政書士
  • 司法書士
  • 司法試験

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

買い戻せる約束は、いつまで続くの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

数字を三つ覚えよ。 民法580条——10年、伸長不可、5年。この条文は数字が命じゃ。

条文

1 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。

2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。

項 内容
1項 期間は十年を超えることができない。長い期間を定めても十年とする
2項 期間を定めたときは、その後に伸長することができない
3項 期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

15年って書いても、10年になっちゃうんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

無効にはせぬ。切り詰める——そこが1項後段の書きぶりじゃ。

同じ形は民法604条1項(賃貸借の存続期間は五十年)にも見られるのう。上限を超えたら上限まで縮める——民法によくある処理じゃ。

2項と3項の非対称

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期間を定めた場合と定めなかった場合で、扱いが違うね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

定めた場合は、その期間で固定される。 2項が伸長を禁ずるからのう。 短縮については条文が触れておらぬ。

定めなかった場合は5年——10年ではないぞ。ここを取り違える者が多い。

買戻しの特約が付いた不動産は、いつ解除されるか分からぬ状態に置かれる。 その不安定を長引かせぬ——そういう趣旨と読める。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

買戻しの期間は10年を超えることができず、特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とされる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法580条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

買戻しについて期間を定めなかったときは、10年以内に買戻しをしなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法580条3項は「五年以内に買戻しをしなければならない」と定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法580条2項がそのとおり定めています。

一次情報を確認する