ホーム / 用語集 / 買戻し買戻しかいもどし不動産の売主が売買契約と同時にした特約により、代金及び契約の費用を返還して売買を解除できる制度(民法579条)。関連用語買戻しの特約売買この用語が登場する解説民法第579条:民法第579条:買戻しの特約