民法第563条・債権

民法第563条:買主の代金減額請求権

追完の催告をしても追完がないとき買主は代金減額を請求でき、一定の場合は催告なしに請求できます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

直してもらえないなら、せめて値引きしてほしいな。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

それが民法563条じゃ。 代金減額請求権代金減額請求権だいきんげんがくせいきゅうけん契約不適合の程度に応じて代金の減額を請求できる権利(民法563条)。原則として追完の催告をしたうえで行使します。用語ページを見る →——原則は催告催告さいこく相手に対して「〜してほしい」と促す通知のこと。制限行為能力者の相手方は、追認するかどうかの確答を求める催告ができます(民法20条)。用語ページを見る →を経てから、例外は直ちに。 民法541条・542条と同じ構えじゃぞ。

条文

1 前条第一項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、買主は、同項の催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

一 履行の追完が不能であるとき。 二 売主が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、売主が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、買主が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

3 第一項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、前二項の規定による代金の減額の請求をすることができない。

項 内容
1項 相当の期間を定めた追完の催告→期間内に追完がない→不適合の程度に応じて減額請求
2項一号 履行の追完が不能
2項二号 売主が追完を拒絶する意思を明確に表示
2項三号 定期行為でその時期を経過
2項四号 催告をしても追完を受ける見込みがないことが明らか
3項 不適合が買主の責めに帰すべき事由によるときは請求できない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

2項の並びが、542条とそっくりだね。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よく見たのう。 催告が意味を持たぬ場面を数え上げる——同じ発想じゃ。

ただし民法542条1項にあった三号(残存部分では目的を達せられない場合)に当たるものは、こちらにはない。 代金減額は契約を残したままの調整じゃからのう。

そして1項の「不適合の程度に応じて」——減額の幅は、不適合の程度で決まる、と条文が定めておる。

追完が先、減額が後

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

1項は「前条第一項本文に規定する場合において」から始まる。 民法562条の追完請求が下敷きじゃな。

まず直させる、それが叶わねば減らす——順序が条文に組み込まれておると読める。

資格別の演習

宅建正誤問題AI生成類題

買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に追完がないときは、買主はその不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。

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解答:◯

正しい記述です。民法563条1項がそのとおり定めています。

行政書士正誤問題AI生成類題

履行の追完が不能であるときは、買主は催告をすることなく直ちに代金の減額を請求することができる。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法563条2項1号がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであっても、買主は代金の減額を請求することができる。

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解答:×

誤りです。民法563条3項は、この場合に代金の減額の請求をすることができないと定めています。

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