民法第503条・債権

民法第503条:債権者による債権証書の交付等

全部の代位弁済では債権証書と担保物を交付し、一部の代位弁済では証書に代位を記入し担保物の保存を監督させます。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

代位したら、証書や担保物はどうなるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

全部か一部かで、まるで違う。 民法503条じゃ。代位者が権利を実際に使えるようにするための、実務の手当てじゃな。

1項:全部の弁済を受けた場合

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

要素 条文の言葉
場面 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者
何を 債権に関する証書(債権証書債権証書さいけんしょうしょ債権の存在を証明する証書(借用証書など)。全部の弁済をした者は返還を請求できます(民法487条)。用語ページを見る →)及び自己の占有する担保物
誰に 代位者代位者だいいしゃ弁済によって債権者に代位した者のこと。債権の一部について代位弁済をした場合の扱いは民法502条が定めます。用語ページを見る →に
どうする 交付しなければならない

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

担保物も渡すんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

民法501条1項が「担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる」と定めておったのう。権利だけ移っても、物が手元になければ使えぬ。

とくに質権質権しちけん債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、その物について他の債権者に先立って弁済を受ける権利(民法342条)。設定には目的物の引渡しが必要です(民法344条)。用語ページを見る →は占有が要る(民法342条以下)。質物を渡さねば、代位した意味がない——実質を伴わせるための一項じゃな。

2項:一部の弁済を受けた場合

債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。

要素 条文の言葉
何を(1) 債権に関する証書にその代位を記入
何を(2) 自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させる

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

渡さないで、記入と監督なんだ。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

債権はまだ全部が消えておらぬからのう。債権者にも取り分が残っておる。証書も担保物も、債権者の手元に置いたままじゃ。

民法502条が「債権者とともに」「債権者が優先する」と定めておったのと同じ思想じゃな。一部代位者は、共同で使う立場——だから記入と監督で足りるわけじゃ。

全部と一部を並べる

全部(1項) 一部(2項)
債権証書 交付する 代位を記入する
担保物 交付する 保存を監督させる
根底の考え 債権者はもう用がない 債権者にまだ取り分がある

資格別の演習

司法書士正誤問題AI生成類題

代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

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解答:◯

正しい記述です。民法503条1項がそのとおり定めています。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法503条2項は、この場合には債権に関する証書にその代位を記入し、担保物の保存を代位者に監督させなければならないと定めています。

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