ホーム / 用語集 / 弁済による代位弁済による代位べんさいによるだいい債務者のために弁済をした者が債権者に代位し、債権の効力及び担保として債権者が有していた一切の権利を行使できるようになること(民法499条・501条1項)。別表記:代位弁済関連用語求償権正当な利益弁済この用語が登場する解説民法第499条:民法第499条:弁済による代位の要件民法第500条:民法第500条:弁済による代位の対抗要件民法第501条:民法第501条:弁済による代位の効果