ホーム / 用語集 / 将来債権将来債権しょうらいさいけん譲渡の意思表示の時点でまだ発生していない債権のこと。民法466条の6第1項は、譲渡にあたり債権が現に発生していることを要しないと定めています。関連用語債権譲渡譲受人この用語が登場する解説民法第466条の6:民法第466条の6:将来債権の譲渡性