民法第465条の4・債権

民法第465条の4:個人根保証契約の元本の確定事由

保証人への強制執行・保証人の破産・当事者の死亡で元本は確定し、貸金等が含まれる場合はさらに2つ加わります。

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レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

期日が来る前でも、元本が確定することってあるの?

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

ある。民法465条の4じゃ。1項は個人根保証すべてに、2項は貸金等が含まれるものだけに——二段構えになっておるぞ。

1項:すべての個人根保証契約に共通

次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

一 債権者が、保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 二 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。

号 事由 誰について
一 強制執行又は担保権の実行の申立て 保証人の財産
二 破産手続開始の決定 保証人
三 死亡 主たる債務者又は保証人

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

一号だけ、ただし書がついてる。

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

申立てだけでは足りぬのじゃ。「手続の開始があったとき」に限る——申し立てても開始されなければ確定しない。

却下されたり取り下げられたりする申立てで元本が固まっては、当事者が振り回されるからのう。手続が現に動き出したことを要求しておるわけじゃ。

2項:個人貸金等根保証契約に追加される事由

前項に規定する場合のほか、個人貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、次に掲げる場合にも確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。

一 債権者が、主たる債務者の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。 二 主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

号 事由 誰について
一 強制執行又は担保権の実行の申立て 主たる債務者の財産
二 破産手続開始の決定 主たる債務者

レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長

1項の一号・二号を、主たる債務者に置き換えたものだ!

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

よう見抜いた。 そして2項が適用されるのは、貸金等債務が含まれる場合だけじゃ。

つまり——賃貸借の賃料や身元保証のような個人根保証では、主たる債務者が破産しても元本は確定せぬ。条文がそう書き分けておるのじゃな。

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事由 個人根保証(一般) 個人貸金等根保証
保証人への強制執行・担保権実行 ◯(1項一号) ◯
保証人の破産 ◯(1項二号) ◯
主たる債務者又は保証人の死亡 ◯(1項三号) ◯
主たる債務者への強制執行・担保権実行 ✗ ◯(2項一号)
主たる債務者の破産 ✗ ◯(2項二号)

ガレ博士フクロウ / 駅長補佐

死亡だけは、主たる債務者・保証人のどちらでも1項で確定する——そこが引っかけどころじゃ。

保証は人を見て結ぶもの。当事者が代わってしまえば、そこで区切る——素直な発想じゃな。

資格別の演習

行政書士正誤問題AI生成類題

個人根保証契約において、主たる債務者又は保証人が死亡したときは、主たる債務の元本は確定する。

解答・解説を見る

解答:◯

正しい記述です。民法465条の4第1項三号がそのとおり定めています。

司法書士正誤問題AI生成類題

貸金等債務が含まれない個人根保証契約においても、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたときは主たる債務の元本が確定する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。主たる債務者の破産手続開始の決定を確定事由とするのは民法465条の4第2項二号であり、同項は「個人貸金等根保証契約」についての規定です。

司法試験正誤問題AI生成類題

債権者が保証人の財産について金銭の支払を目的とする債権についての強制執行を申し立てさえすれば、手続の開始がなくても個人根保証契約の主たる債務の元本は確定する。

解答・解説を見る

解答:×

誤りです。民法465条の4第1項ただし書は、一号の場合について「強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る」としています。

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