民法第465条の6・債権
民法第465条の6:公正証書の作成と保証の効力
事業のための貸金等債務の保証は、締結の日前1か月以内の公正証書で保証意思を表示していなければ効力を生じません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
友達の会社の借金を保証してって頼まれたら、判子を押すだけでいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
足りぬ。 事業のための借入れなら、公証人の前で保証意思を述べた公正証書が要る。民法465条の6じゃ。これがなければ、保証契約は効力を生じない——とても重い要件じゃぞ。
1項:公正証書がなければ効力を生じない
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 対象(1) | **事業のために負担した貸金等債務貸金等債務金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(民法465条の3第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る →**を主たる債務とする保証契約 |
| 対象(2) | 主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約根保証契約一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(民法465条の2第1項のかっこ書きによる定義)。用語ページを見る → |
| 必要なもの | 締結の日前1か月以内に作成された公正証書公正証書公証人が法定の方式に従って作成する証書。事業のために負担した貸金等債務の保証では、保証意思を表示した公正証書がなければ保証契約が効力を生じません(民法465条の6)。用語ページを見る → |
| 内容 | 保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示 |
| 欠けたとき | その効力を生じない |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「締結に先立ち」「1か月以内」——順番も期間も決まってる。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
両方が要るのじゃ。契約の後に作った公正証書では駄目(先立つこと)。半年前に作ったものでも駄目(1か月以内)。
保証契約の直前に、覚めた頭で意思を確かめる——そのための狭い窓じゃな。
2項:公正証書の方式
前項の公正証書を作成するには、次に掲げる方式に従わなければならない。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 一 | 保証人になろうとする者が、契約の区分(イ 保証契約/ロ 根保証契約)に応じた事項を公証人に口授すること |
| 二 | 公証人が口述を筆記し、これを読み聞かせ、又は閲覧させること |
| 三 | 保証人になろうとする者が筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押すこと(署名できない場合は公証人が事由を付記して代えられる) |
| 四 | 公証人が、前三号の方式に従って作ったものである旨を付記して署名し、印を押すこと |
一号イ:保証契約で口授すべき事項
主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、その債務の全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
一号ロ:根保証契約で口授すべき事項
主たる債務の債権者及び債務者、主たる債務の範囲、根保証契約における極度額、元本確定期日の定めの有無及びその内容並びに主たる債務者がその債務を履行しないときには、極度額の限度において元本確定期日又は第四百六十五条の四第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事由その他の元本を確定すべき事由が生ずる時までに生ずべき主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものの全額について履行する意思(保証人になろうとする者が主たる債務者と連帯して債務を負担しようとするものである場合には、債権者が主たる債務者に対して催告をしたかどうか、主たる債務者がその債務を履行することができるかどうか、又は他に保証人があるかどうかにかかわらず、その全額について履行する意思)を有していること。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
かっこ書きが長い! 連帯保証のときは何を言えばいいの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
連帯保証連帯保証保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担する保証。催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。用語ページを見る →なら、**「催告をしたかどうか、履行できるかどうか、他に保証人があるかどうかにかかわらず、全額について履行する意思」**を述べるのじゃ。
つまり——催告の抗弁催告の抗弁債権者から請求を受けた保証人が、まず主たる債務者に催告すべき旨を請求できる権利(民法452条)。用語ページを見る →も検索の抗弁検索の抗弁主たる債務者に弁済の資力があり執行が容易であることを証明して、まず主たる債務者の財産に執行するよう求める権利(民法453条)。用語ページを見る →もない、逃げ道のない責任を負うと自分の口で言えということじゃな。紙に書いてある文言を読むのではなく、口授する——そこに意味があるのじゃ。
3項:法人には適用しない
前二項の規定は、保証人になろうとする者が法人である場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
ここでも守るのは個人だけじゃ。保証会社に公証人の前で口授させる必要はないからのう。
資格別の演習
事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約は、その契約の締結に先立ち、締結の日前1か月以内に作成された公正証書で保証人になろうとする者が保証債務を履行する意思を表示していなければ、その効力を生じない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の6第1項がそのとおり定めています。
民法465条の6第1項の公正証書は、保証契約の締結後1か月以内に作成すれば足りる。
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解答:×
誤りです。同項は「その契約の締結に先立ち、その締結の日前一箇月以内に作成された公正証書」と定めており、契約より前に作成されていなければなりません。
保証人になろうとする者が法人である場合には、民法465条の6第1項・2項の規定は適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法465条の6第3項がそのとおり定めています。