民法第450条・債権
民法第450条:保証人の要件
保証人を立てる義務がある場合、行為能力者で弁済の資力を有する者でなければなりません。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
誰でも保証人保証人主たる債務者が債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う者(民法446条1項)。用語ページを見る →になれるの?
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
そこは注意が要る。民法450条が定める要件は、「債務者が保証人を立てる義務を負う場合」に限られるのじゃ。適用場面を間違えやすい条文じゃぞ。
1項:2つの要件
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
| # | 要件 |
|---|---|
| 一 | 行為能力者であること |
| 二 | 弁済をする資力を有すること |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
「保証人を立てる義務を負う場合」って書いてある!
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
よう気づいたのう。そこが要じゃ。
法律や契約で保証人を立てよと定められておる場合の話じゃ。債権者が自由に誰かを保証人として受け入れる場面には、この条文は働かぬという読み方になろう。
実際、3項が「債権者が保証人を指名した場合には、適用しない」と念を押しておる。
2項:資力を欠いたとき
保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
| 要素 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 場面 | 保証人が1項2号(弁済の資力)の要件を欠くに至った |
| 効果 | 債権者は、要件を具備する者をもってこれに代えることを請求できる |
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
1号の行為能力を失った場合は書いてないね。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
みごとな読みじゃ。2項が名指ししておるのは「前項第二号」だけ——資力の喪失のみじゃ。
条文が挙げた号の指定を、そのまま押さえる。ここは試験でもよく問われるところじゃぞ。
3項:債権者が指名したとき
前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
債権者が自ら選んだのなら、文句は言えぬ——素直な理屈じゃな。
1項・2項は債権者を守る規定じゃ。その債権者が自ら指名したのなら、守る必要がない、というわけじゃ。
民法451条へ
民法451条は「債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる」と定めます。
レガちゃんパグ犬 / 見習い駅長
保証人が見つからなかったら、担保でもいいんだ。
ガレ博士フクロウ / 駅長補佐
人的担保が無理なら、物的担保で——債権者が得たかったのは「担保」であって「その人」ではない、という発想じゃな。
450条・451条は保証人を立てる義務がある場面の2か条。そこだけの規定と割り切って覚えるとよいぞ。
資格別の演習
債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は行為能力者であり、かつ弁済をする資力を有する者でなければならない。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法450条1項がそのとおり定めています。
保証人が弁済をする資力を有するという要件を欠くに至ったときは、債権者は要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
解答・解説を見る
解答:◯
正しい記述です。民法450条2項がそのとおり定めています。
民法450条1項及び2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には適用されない。
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解答:◯
正しい記述です。民法450条3項がそのとおり定めています。